こんにちは!
神崎カートンの浦田です!
前回の続きです!結果…。
利用規約を見ると、”ご自身のコンテンツが著作権を侵害する方法でコピーされたと判断される場合は、当社の著作権侵害報告フォームにアクセスしていただくか、以下の当社のCopyright Agent(著作権通知窓口)まで報告をお願いします。”とあります!
つまり、そもそもTwitterの規約上、パクツイは許されていないのです!
なお、パクツイを通報して認められると非表示にされるなどの対応をしてもらえるようです(^ ^)
そしてパクツイは規約違反行為にあたりますが、法的にはどうなのでしょう??
ツイートにはオリジナリティがあるはずなので、著作物に当たると考えられます!
つまり著作物の複製なので著作憲法違反にあたります( ̄^ ̄)
複製権、公衆送信権、氏名表示権などに違反すると考えられるでしょう!
特に若いユーザーは、フォロワーを増やしたい、リツイートや”いいね”がほしいという理由で安易にパクツイをしてしまう傾向にあります(>_<)
しかしパクツイは規約違反行為の上、違法行為でもあります!
絶対にやらないようにしましょう!